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著作権侵害の非親告罪化はやっぱり既定路線? 参議院予算委員会質疑を書き起こしてみた。

今日の参議院での質疑の中で、元気会の山田太郎議員がインターネットと基本的人権についての質疑を安部総理に対して行い、そのなかでTPPの知的財産権条項における非親告罪についても総理がコメントした。取り急ぎ書き起こしをしてみたのでご参考までに。「共通ルールの構築を目指し」という総理の答弁から、決まりとしての非親告罪化は入るということなのだろうか。

※下記書き起こしのレイアウトやフォントの装飾、文中リンクは筆者によります。転載は自由ですが、その場合は参議院インターネット審議中継などでファクトを取り直してください。内容に誤りがないという保証はありません。

参議院インターネット審議中継
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=3286&type=recorded
※山田議員の当該質問は3時間23分30秒くらいから

平成27年8月10日 参議院予算委員会 山田太郎議員質問(関連部分のみ)

山田太郎議員:さて残された時間、表現の自由ということで一つ、インターネットは基本的人権だというところを少し質疑させていただきたいと思いますが。表現の自由と通信の秘密、まぁ憲法21条なのですが、それにですね、違反されているのではないかというという事例が日本でも多くあるのではないかなと危惧しております。先日衆議院で通過しました通信傍受法においてはですね、警察による電話やメールなどの傍受範囲が拡大されました。今般、昨年改正されました児童ポルノ禁止法でも、プロバイダにサーバのパトロールと通信の監視をする努力義務が付きました。青少年インターネット環境整備法自民党の方から法案化された、一度提出されました青少年健全育成基本法についてもですね、青少年の知る権利を奪うかのごとく、積極的にプロバイダなどによるブロッキングを即しているのはないかと懸念しています。ヨーロッパではインターネットは基本的人権として使われています。日本もそのようにすべきではないかなと思っています。で、先日総理が本部長を務めます知的財産戦略本部においてですね、著作権違反サイトについての通信の検疫やブロッキングを検討することが推進計画に載ってたんですね。ただCODA(注:コンテンツ海外流通促進機構)がしっかり言っていれば、海外、中国サイトにおいても100%、ほぼ削除されているとのことなんで、わざわざ憲法違反の可能性の高いネットの検閲、遮断という手法は使うべきではない、私はこのように思っております。ぜひこの辺り、総理が本部長をやられております知的財産推進戦略本部における会議の中で、この表現の自由や通信の秘密を最大に制限するネットの検疫やブロッキングを最初からするべきではないと考えておりますが、総理のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。

安倍内閣総理大臣:ご指摘の表現の自由や通信の秘密は日本国憲法で保障された基本的人権のひとつであり、それを尊重するべきであるということは言うまでもないと思います。その一方で例としてあげられた児童ポルノは厳正に取り締まるべき犯罪行為であります。関係業界の協力を得ながら取り締まりを強化するため、平成26年6月、議員立法によってご指摘の努力義務が創設されたものと承知しています。そしてTPP交渉における著作権侵害非親告罪化については、二次創作の萎縮などの懸念も踏まえ、権利保護と利用促進とのバランスを取りながら、共通ルールの構築を目指し、交渉にあたっております。

山田太郎議員:時間が来ました。TPPの非親告罪の話は、質疑通告はしたのですが、質問しなかったのですけども、答えていただきましてありがとうございました。以上で終わります。ありがとうございます。

(書き起こしは以上)